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被保険者がお亡くなりになった時に加入していた各種健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療保険・社会保険)に合わせて支払われる給付金制度の総称が「葬祭費補助金制度」です。
葬儀や埋葬を行った人の負担を軽減するために会社やお住まいの自治体から支給されるもので、申請することで葬儀を行った人(喪主様)に支払われます。
支給金額を葬儀費用に充てることによって費用の軽減にも繋がりますので、忘れずに申請を行いましょう。
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合
給付額(葬祭費) | 5万円(枚方市の場合) ※給付額は自治体によって異なります。 |
申請者 | 喪主様 ※喪主様以外の申請には委任状と本人確認書類等が必要 |
申請・問合せ先 | 故人様の住民票のある市区町村役場の国民健康保険課 |
申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
社会保険・共済組合加入の被保険者が亡くなられた場合
給付額(埋葬費) | 5万円 ※組合によって追加の付加給付をおこなう場合もあり |
申請者 | 埋葬をおこなった方 |
申請・問合せ先 | 加入している健康保険組合または共済組合 |
申請期限 | お亡くなりになられた翌日から2年間 |
故人様が会社勤めをされていた場合は、会社に弔意金の有無も確認しましょう。弔意金は役員や従業員が亡くなった際に香典や死亡退職金とは別に支払われるお金のことで、会社によって支給の条件が決められています。
葬儀後に申請できる補助金は条件や給付額など変更になる場合もありますので、必ず対象となる自治体・組合等に詳細を確認し、期限内に申請するようにして下さい。
上記表を参考に申請先に期限に余裕を持って問合せをし、必要書類や必要事項の説明を受けましょう
葬祭費の場合は葬儀を行った日の翌日から2年間、埋葬費の場合はお亡くなりになられた翌日から2年間が期限となりますので、忘れずに申請を行いましょう。
申請よりおおよそ1〜2ヶ月以内に申請時に指定の口座へ該当の保険事務所より給付金が支払われます。
市区町村内に火葬場がない自治体などでは、火葬料の補助を行っている場合もあります。詳しくは対象となる自治体までお問合せください。
・京都府 城陽市:補助額 上限 4万円
・京都府 京田辺市:補助額 上限 4万円
・京都府 八幡市:補助額 上限 5万円
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葬祭費補助金制度やその他記事内にご不明な点がありましたら、詳しくは各申請先の窓口にお問合せくだくか、吉祥の担当スタッフまでお気軽にご相談ください。